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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第102条(デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)

デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものを除く。)及び有価証券等清算取次ぎに係るものを除く。次項において同じ。)に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものに限る。)に係るものである場合にあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。 一 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金の種類及び金額(デリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金に係る契約を個別のデリバティブ取引ごとに締結していない場合にあっては、その旨及び当該保証金の額の計算方法) 二 成立したデリバティブ取引に係る委託証拠金その他の保証金を預託すべき相手方 三 成立したデリバティブ取引(店頭デリバティブ取引を除く。)に係る取引所金融商品市場又は外国金融商品市場を開設する者の商号又は名称 四 成立したデリバティブ取引の期限並びに当該成立したデリバティブ取引が既に成立していたデリバティブ取引を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していたデリバティブ取引に係る第百条第一項第五号に掲げる事項 五 分別管理上の預託先の商号又は名称 六 金融商品取引契約が法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当事者があらかじめ定めた事由 ロ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に顧客が受け取り、又は支払うこととなる金銭の額の計算方法 ハ 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。) ニ 取引期間 2 第百条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百二条第一項各号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし