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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第142の3条(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理)

金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。 一 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものを除く。次号において同じ。) 法第四十三条の二の二の規定により金融商品取引業者等が自己の固有財産と区分して管理しなければならない有価証券等(以下この条において「顧客有価証券等」という。)の保管場所について自己の固有財産である有価証券等その他の顧客有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 二 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者において、顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該顧客有価証券等についてどの顧客の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法 三 金融商品取引業者等が自己で保管することにより管理する有価証券等(混合して保管されるものに限る。次号において同じ。) 顧客有価証券等の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法 四 金融商品取引業者等が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者における自己の顧客のための口座について自己のための口座と区分する方法その他の方法により顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法(外国の第三者をして保管させる場合において、当該外国の法令上当該第三者をして顧客有価証券等に係る持分と固有有価証券等に係る持分とを区分して保管させることができないとき、その他当該第三者において顧客有価証券等に係る持分が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法) 五 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利その他の有価証券等(前各号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 当該有価証券等に係る権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合 当該書類を有価証券等とみなして前各号に掲げる有価証券等の区分に応じて管理する方法 ロ イに掲げる場合以外の場合 第三者をして当該有価証券等に係る権利を顧客有価証券等として明確に管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法 2 金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。 3 前二項に規定する有価証券等とは、次に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産(次条第一項の規定により管理する有価証券その他の金銭以外の財産を除く。)をいう。 一 法第百十九条の規定により金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券その他の金銭以外の財産(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。) 二 対象商品デリバティブ取引関連取引(法第四十三条の二の二に規定する対象商品デリバティブ取引関連取引をいう。次条第一項第二号及び第百四十二条の五第一項第一号において同じ。)に関し、顧客の計算において金融商品取引業者等が占有する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号及び次条において同じ。)又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(前号に掲げる有価証券又は商品及び契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券又は商品を除く。)

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なし