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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第158の4条(第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録)

第百五十七条第一項第三号の四の第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録には、同号の確認をした内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 顧客の氏名又は名称 二 確認年月日 三 有価証券の管理の方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし