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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第159条(取引日記帳)

第百五十七条第一項第四号の取引日記帳には、法第二条第八項第一号から第五号(同条第二十七項第二号に該当するものを除く。)まで、第八号及び第九号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)並びに商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 約定年月日 二 委託者である顧客の氏名又は名称 三 売付け若しくは買付けの別又は募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い若しくは解約若しくは払戻しの別 四 銘柄 五 数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの) 六 約定価格又は単価及び金額 七 受渡年月日 八 相手方の氏名又は名称(有価証券の売買その他の取引等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合に限る。) 九 現先取引については、次に掲げる事項 イ 現先取引である旨 ロ スタート分の取引又はエンド分の取引の別 ハ 委託現先又は自己現先の別 十 法第二条第二十一項第一号及び第二号並びに第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引については、次に掲げる事項 イ 自己又は委託の別(法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、委託先物か自己先物かの別) ロ 限月又は受渡年月日 ハ 新規、決済又は解除の別 ニ 商品有価証券以外の有価証券に係る法第二条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引については、その旨 十一 法第二条第二十一項第三号並びに第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引並びに選択権付債券売買については、次に掲げる事項 イ 自己又は委託の別 ロ 権利行使期間及び権利行使価格 ハ プット又はコールの別 ニ 新規、権利行使、転売、買戻し又は相殺の別 ホ 限月 ヘ 法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引については、オプションの行使により成立することとなる取引の内容 十二 法第二条第二十一項第四号及び第四号の二並びに第二十二項第五号に掲げる取引については、次に掲げる事項 イ 自己又は委託の別 ロ 取引期間及び受渡年月日 十三 法第二条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項 イ 自己又は委託の別 ロ 権利行使期間 ハ 新規、権利行使、転売又は買戻しの別 ニ 法第二条第二十二項第六号に掲げる取引については、次に掲げる事項 (1) 当事者があらかじめ定めた事由 (2) 当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に支払われることとなる金銭の額又はその計算方法 (3) 当事者の間で移転することを約した金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。) 2 前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い又は解約若しくは払戻しの別(次号において「募集等」という。)については、それぞれに区分して記載すること。 二 募集等以外については、自己売買と委託売買の別に市場内取引(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における取引をいう。以下この号及び次号において同じ。)における売付け及び買付け、市場内取引以外の取引における売付け及び買付けに区分して記載すること。 三 市場内取引については市場別に記載すること。 四 受渡年月日は、実際に受渡しを行った年月日を記載すること。 ただし、取引所金融商品市場における取引のうち金融商品取引所の規則で定める普通取引に係るものについては、この限りでない。 五 クロス取引(取引所金融商品市場において行う売付け若しくは買付け(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める方法により行うものに限る。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第七条第五項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)において行う売付け若しくは買付けであって、同一の会員等又は顧客が対当する売付け若しくは買付けを同時に成立させるものをいう。)については、その旨を表示すること。 六 国債の入札前取引において、当該入札前取引の成立時に、銘柄、単価、金額及び受渡年月日(以下この号において「銘柄等」という。)の記載をすることができない場合にあっては、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回りを記載することとし、当該銘柄等が判明したときに、これらの記載をすること。 なお、これらの事項を記載した期日及び経緯が判別できるようにしておくこと。 七 私設取引システム運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該私設取引システム運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。 八 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。 九 電子取引基盤運営業務に係るものは、別つづりとするか、当該電子取引基盤運営業務に係るものであることが判別できるようにしておくこと。 3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 一 有価証券等清算取次ぎに係る第一項各号に掲げる事項 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)若しくは外国金融商品取引清算機関又は委託者から送付される伝票又はデータ(委託者の氏名又は名称、銘柄、数量、金額及び約定年月日が含まれているものに限る。)を保存することをもって取引日記帳とすること。 二 第一項第二号及び第八号に掲げる事項 第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を要しない顧客又は相手方の場合であって、当該顧客又は相手方と当該顧客又は相手方の資産に係る運用指図者が異なるときは、運用指図者から受注し約定した売買取引について当該運用指図者を第一項第二号に掲げる顧客又は同項第八号に掲げる相手方とすること。 この場合においては、その旨を取引日記帳に表示しなければならない。 4 高速取引行為に関する第一項の取引日記帳については、第二項第七号及び第九号の規定は適用せず、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。