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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第160条(媒介又は代理に係る取引記録)

第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 媒介又は代理を行った年月日 二 顧客の氏名又は名称 三 媒介又は代理の別 四 媒介又は代理の内容 五 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

この条文を準用・引用する条文 0

なし