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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第162条(募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録)

第百五十七条第一項第七号の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録には、法第二条第八項第七号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)並びに令第一条の十二第一号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 顧客の氏名又は名称 二 銘柄 三 募集若しくは売出し若しくは私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は買取り若しくは解約若しくは払戻し(次項において「募集等」という。)の別 四 受注数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、受注単価及び受注金額 五 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。)、約定単価及び約定金額 六 受注日時 七 約定日時 2 前項の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 原則として募集等に係る申込みを受けたときに、速やかに作成すること。 二 約定が不成立の場合には、その旨を表示すること。 三 募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録を電磁的記録により作成する場合は、前二号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 イ 前項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項は、募集等に係る申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 ロ 募集等に係る申込みを電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 一 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項第四号から第七号までに掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、受注数量、約定数量、受注日及び約定日を記載すること。 二 前項第三号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。

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なし