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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の8条

児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、指導員(児童自立生活援助事業所において、主として児童自立生活援助を行う者をいう。以下同じ。)及び管理者を置かなければならない。 ただし、管理者は、指導員を兼ねることができる。 指導員の数は、次の各号に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 児童自立生活援助事業所Ⅰ型 次に掲げる数 イ 入居者の数が六までは、三以上。 ただし、その二人を除き、補助員(指導員が行う児童自立生活援助について指導員を補助する者をいう。以下この条及び第三十六条の三十一第一項第七号において同じ。)をもつてこれに代えることができる。 ロ 入居者の数が六を超えるときは、三に、入居者が六を超えて三又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上。 ただし、その得た数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。 二 児童自立生活援助事業所Ⅱ型 次に掲げる数 イ 入居者の数が二までは、一以上 ロ 入居者の数が二を超えて四までは、二以上 ハ 入居者の数が五のときは、三以上。 ただし、その数から一を減じた数を除き、補助員をもつてこれに代えることができる。 指導員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者であつて、児童の自立支援に熱意を有し、かつ、次の各号に規定する者のいずれかに該当するものでなければならない。 一 児童指導員の資格を有する者 二 保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童自立生活援助事業所にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者 三 二年以上児童福祉事業又は社会福祉事業に従事した者 四 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 補助員は、法第三十四条の二十第一項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により補助員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者でなければならない。