HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第174条(説明書類の記載事項)

法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 金融商品取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号、登録年月日及び登録番号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 ニ 法第二十九条の二第一項第三号から第十四号まで(第五号の二及び第十二号を除く。)に掲げる事項 ホ 法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 二 金融商品取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における業務の概要 ロ 直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 営業収益及び純営業収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 当期純利益又は当期純損失 (4) 資本金の額及び発行済株式の総数(外国法人にあっては、資本金の額及び持込資本金の額) (5) 受入手数料の内訳 (6) トレーディング損益(損益計算書の科目のトレーディング損益をいう。)その他の自己取引に係る損益の内訳 (7) 株券の売買高(有価証券等清算取次ぎの委託高(有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を除く。)を含む。)及びその受託の取扱高(有価証券等清算取次ぎの受託高を除き、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの取扱高を含む。) (8) 国債証券、社債券、株券及び投資信託の受益証券の引受高、売出高及び募集、売出し、私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高 (9) その他業務(法第三十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務をいう。以下同じ。)の状況 (10) 各事業年度終了の日における自己資本規制比率 (11) 各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員の総数 ハ 第百七十二条第一項の事業報告書に記載されている役員の業績連動報酬の状況 三 金融商品取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの イ 貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。) ロ 各事業年度終了の日における次に掲げる事項 (1) 借入金の主要な借入先及び借入金額 (2) 保有する有価証券(トレーディング商品(貸借対照表の科目のトレーディング商品をいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益 (3) デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益 ハ イに掲げる書類について会社法第四百三十六条第二項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨 ニ イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨 四 金融商品取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項 イ 内部管理の状況の概要 ロ 法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定により管理される金銭、有価証券その他の財産の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況 五 金融商品取引業者(法第五十七条の四の規定により当該事業年度に係る同条の説明書類を作成する特別金融商品取引業者を除く。)の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第三号に規定する子会社及び同条第七号に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項 イ 金融商品取引業者及びその子会社等の集団の構成 ロ 子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、基金の総額又は出資の総額、事業の内容並びに金融商品取引業者及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主等の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合

この条文を準用・引用する条文 0

なし