金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第185条(金融商品仲介補助簿)
前条第一項第三号イの金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 委託金融商品取引業者の自己又は委託の別 二 顧客の氏名又は名称 三 取引の種類 四 銘柄 五 売付け又は買付けの別 六 申込みを受けた数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。) 七 約定数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。第三項第一号において同じ。) 八 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 九 申込みを受けた日時 十 約定日時 十一 約定価格
2 前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。 一 原則として顧客から取引の申込みを受けたときに作成すること。 二 委託金融商品取引業者が二以上ある場合は、委託金融商品取引業者ごとに作成すること。 三 日付順に記載して保存すること。 四 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。 五 取引の内容に係る部分については、登録金融機関が知り得た事項について記載すること。 六 金融商品仲介補助簿を電磁的記録により作成する場合は、前各号に掲げるところによるほか、次に掲げるところにより作成すること。 イ 前項各号(第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる事項は、申込みを受けたときに電子計算機へ入力すること。 ロ 申込み内容を電子計算機へ入力した日付及び時刻が自動的に記録されること。 七 注文・清算分離行為が行われた取引に係る注文である場合には、その旨を表示すること。 八 注文・清算分離行為が行われた取引については、注文執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、新規又は決済の別及び新規、権利行使、転売又は買戻しの別の記載を要しない。 九 注文・清算分離行為が行われた取引については、清算執行会員等を委託金融商品取引業者とする登録金融機関は、作成することを要しない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。 一 同一日において価格が変動しない投資信託受益証券等に係る第一項各号に掲げる事項 当該各号に掲げる事項に代えて、顧客の氏名又は名称、銘柄、売付け又は買付けの別、申込みを受けた数量、約定数量、申込みを受けた日及び約定日を記載すること。 二 第一項第三号に掲げる事項(第百五十八条第一項第三号ニ(2)、ホ(3)及びト(2)に掲げる事項に限る。) 金融商品取引所の定める規則により注文時にこれらの事項を指示することが不要とされているものについては、記載を省略すること。 三 前項第六号の規定により電磁的記録により作成されている事項 当該電磁的記録により作成されている事項を電子計算機の映像面へ表示し、又は書面へ出力する場合においては、一覧表により表示し、又は出力すること。