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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第208の14条(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)

法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。