HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第208の15条(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)

法第五十七条の五第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし