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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第208の26条(説明書類の記載事項)

法第五十七条の十六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 最終指定親会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 法第五十七条の十二第一項の規定による指定を受けた日 ハ 沿革及び経営の組織(最終指定親会社の子法人等(法第五十七条の十六の説明書類の内容に重要な影響を与えない子法人等を除く。以下この条において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。) ニ 株式等(株式又は持分をいう。ニにおいて同じ。)に係る議決権の保有数の上位十位までの株主又は出資者の氏名又は名称並びにその株式等に係る議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合 ホ 法第五十七条の十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項及び第二百八条の十九第一号に掲げる事項 ヘ 対象特別金融商品取引業者の商号、登録年月日及び登録番号並びに届出日 二 最終指定親会社及びその子法人等の概況に関する次に掲げる事項 イ 最終指定親会社及びその子法人等の主要な事業の内容及び組織の構成 ロ 最終指定親会社の子法人等に関する次に掲げる事項 (1) 商号又は名称 (2) 本店又は主たる事務所の所在地 (3) 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 (4) 事業の内容 (5) 最終指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 (6) 最終指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合 三 最終指定親会社及びその子法人等の業務の状況に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における業務の概要 ロ 直近の三連結会計年度(次号イに掲げるものの作成に係る期間をいう。以下この条において同じ。)における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 営業収益(売上高その他これに準ずるものを含む。)又はこれに相当するもの (2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの (3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (4) 包括利益 (5) 純資産額 (6) 総資産額 (7) 各連結会計年度終了の日における連結自己資本規制比率(法第五十七条の十七第一項に規定する自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。次号ヘにおいて同じ。) 四 最終指定親会社及びその子法人等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの イ 連結貸借対照表(関連する注記を含む。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。)及び連結包括利益計算書(関連する注記を含む。)若しくは連結損益及び包括利益計算書(関連する注記を含む。)並びに連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又は指定国際会計基準により作成が求められるこれらの書類に相当するもの ロ 各連結会計年度終了の日における次に掲げる事項 (1) 借入金の主要な借入先及び借入金額 (2) 保有する有価証券(トレーディング商品(連結貸借対照表の科目のトレーディング商品又はこれに準ずるものをいう。(3)において同じ。)に属するものとして経理された有価証券を除く。)の取得価額、時価及び評価損益 (3) デリバティブ取引(トレーディング商品に属するものとして経理された取引を除く。)の契約価額、時価及び評価損益 ハ 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの ニ イに掲げる書類について会社法第四百四十四条第四項の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合には、その旨 ホ イに掲げる書類について法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨 ヘ 経営の健全性の状況(法第五十七条の十七第二項に規定する経営の健全性の状況をいい、連結自己資本規制比率に係るものを除く。) 五 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として最終指定親会社若しくはその子法人等から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし