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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第208の28条(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)

法第五十七条の十七第二項の規定による届出は、毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況(同項に規定する経営の健全性の状況をいう。以下この款において同じ。)を記載した書面を届け出ることができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面(金融庁長官が定める場合にあっては、金融庁長官が定めるところにより記載した書面。第二百八条の三十において同じ。)を金融庁長官に提出してしなければならない。 2 外国会社である最終指定親会社は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を受けようとする期間 三 経営の健全性の状況を記載した書面の届出に関し当該承認を必要とする理由 3 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又はこれに代わる書面 二 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 三 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 四 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 4 金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況を記載した書面を届け出ることができないと認められるときは、当該承認を受けようとする期間の初日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、第一項の承認をするものとする。 5 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項の承認をするものとする。 ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 一 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 二 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文