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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第208の29条(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等)

外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を受けようとする期間 三 経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧に関し当該承認を必要とする理由 2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又はこれに代わる書面 二 当該承認申請書に記載された当該最終指定親会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面 三 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 四 前項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面 3 金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期の末日から起算して二月を経過した日から経営の健全性の状況を記載した書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後二月以内(直前最終指定親会社四半期に係る当該書面の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。 4 金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期の末日から起算して二月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。 ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。 一 当該最終指定親会社四半期中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨 二 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

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なし