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船舶法施行細則
明治三十二年逓信省令第二十四号
第10条
総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル者ハ測度又ハ改測ヲ受クルニ必要ナル準備ヲ為スヘシ
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
船舶法施行細則
第16条
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