金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第242の2条(特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 第二百四十一条の二第一号に該当する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類 イ 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 (1) 取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面 (2) 当該外国の法令及びその訳文 ロ 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 ハ 特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類 (1) 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 (2) 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 (3) 当該特例業務届出者が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 二 第二百四十一条の二第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合 次に掲げる書類 イ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面 ロ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面 ハ 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文 三 第二百四十一条の二第三号に該当する場合 変更後の定款 四 第二百四十一条の二第七号に該当する場合 当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
2 前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。