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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の23条

児童自立生活援助事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

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なし

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