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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第274条(信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外)

法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(金融商品仲介業に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 一 証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が所属金融商品取引業者等(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。 二 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 三 当該有価証券の売買が累積投資契約(所属金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。 イ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 ロ 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した所属金融商品取引業者等の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 ハ 他の顧客又は所属金融商品取引業者等と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 ニ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(所属金融商品取引業者等と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 ホ 顧客から申出があったときには解約するものであること。

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