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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第282条(業務に関する帳簿書類)

法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 一 金融商品仲介補助簿 二 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録 2 前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。

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なし