金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第308条(格付関係者との密接な関係)
法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次に掲げる場合における信用格付業者又はその役員若しくは使用人と格付関係者との間の関係とする。 一 信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者である場合 二 信用格付業者の格付担当者が当該格付関係者の役員又はこれに準ずる者の親族(配偶者並びに一親等内の血族及び姻族に限る。)である場合(前号に掲げる場合を除く。) 三 信用格付業者又はその格付担当者が当該格付関係者が発行者である有価証券(法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)を除く。)の保有者である場合 四 信用格付業者又はその格付担当者がデリバティブ取引(当該格付関係者が発行する有価証券又は当該格付関係者に関するものに限る。)に関する権利を有する者である場合
2 前項第三号の保有者及び同項第四号の権利を有する者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって有価証券を所有する者(売買その他の契約に基づき有価証券の引渡請求権を有する者を含む。)又は権利を有する者のほか、次に掲げる者を含むものとする。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券の発行者の株主として議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者 二 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、有価証券に対する投資をするために必要な権限を有する者