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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第311条(禁止の対象から除かれる助言の態様)

法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。

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なし