金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第315条(業務に関する帳簿書類)
法第六十六条の三十七の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。 一 付与した信用格付に関する次に掲げる事項に係る記録 イ 付与した信用格付、当該信用格付を付与した年月日及び当該信用格付の対象となる事項 ロ 第三百十三条第三項第三号に掲げる事項 ハ 信用格付の付与に係る過程に関与した格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名 ニ 信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を合議体で行う場合における当該合議体の構成員の氏名、当該合議体に提出された資料及び意思決定の根拠その他の記録(合議体で行わない場合には、その旨及びその理由) ホ 関係法人が信用格付の付与に係る過程に関与した場合には、当該関係法人の名称及び所在地 ヘ 主として定量的分析に基づき信用評価を行った場合について、当該定量的分析に基づき信用評価を行った結果と付与された信用格付との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主な事項 ト 信用格付の付与の基礎となる資料(格付関係者との交渉の経過を記録したものを含む。) チ 格付関係者からの依頼に基づき付与された信用格付であるか否かの別 リ 信用格付業者及びその格付担当者と格付関係者との間における利益相反の有無の確認その他利益相反を防止するために講じた措置の概要 二 信用格付業者に対し手数料を支払った格付関係者に関する次に掲げる事項に係る記録 イ 氏名又は名称及び住所 ロ 手数料の額 ハ 手数料に係る役務の内容 三 信用格付業者が提供する役務又は商品の概要を記載した書面 四 格付付与方針等の基礎となる信用評価に関する書面 五 法令等遵守の状況に関する調査の結果を記載した書面 六 特定行為及び利益相反回避措置を記載した書面 七 監督委員会の議事録 八 信用格付業者の役員又は使用人と格付関係者との間の重要な交渉(信用格付行為に関するものに限る。)の経過に関する記録 九 投資者その他信用格付の利用者から受領した書類又は電磁的記録(信用格付行為に関する苦情に関する記載を含むものに限る。) 十 総勘定元帳
2 前項に掲げる帳簿書類は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。