HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第333条(純財産額の算出)

法第六十六条の五十三第七号の規定により算出する純財産額は、第十四条の規定に準じて計算しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし