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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第341条(開始等の届出を行う場合)

法第六十六条の六十第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくはハ若しくは第六十六条の五十三第五号ロ若しくはハ、第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)若しくはロ若しくは第七号又は次号イに該当することとなった場合 二 役員が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合 イ 精神の機能の障害を有する状態となり高速取引行為に係る業務の継続が著しく困難となった者 ロ 法第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者 三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、主たる営業所又は事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。) 四 定款(これに準ずるものを含む。第三百四十三条第一項第六号において同じ。)を変更した場合 五 役職員に法令等に反する行為(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。次号並びに次条第一項第八号及び第九号において「事故等」という。)があったことを知った場合 六 前号の事故等の詳細が判明した場合 七 訴訟若しくは調停(高速取引行為に係る業務又はこれに付随する業務以外の業務に係るものにあっては、当該高速取引行為者の業務の運営又は財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合 八 外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、法に相当する外国の法令に基づく行政官庁の不利益処分を受けた場合(法第二十九条の四第一項第一号イに該当する場合を除く。)