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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の30の4条

法第三十三条の十八第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 一 情報公表対象支援(法第三十三条の十八第一項に規定する情報公表対象支援をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき 別表第二に掲げる事項に関するもの 二 法第三十三条の十八第一項の内閣府令で定めるとき 別表第二及び別表第三に掲げる事項に関するもの 三 毎事業年度が終了したとき 次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。) イ 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報 ロ 事業所又は施設の収益及び費用の内容 ハ 事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項 ニ その他必要な事項

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なし