児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第36の30の6条 法第三十三条の十八第八項に規定する内閣府令で定める情報は、情報公表対象支援の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象支援に従事する従業者に関する情報(情報公表対象支援情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。