金融商品取引業協会等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十三号
第21条(あっせんを行わない旨の通知)
認可協会(当該認可協会が法第七十七条の三第一項の規定により法第七十七条の二第一項に規定するあっせんの業務を委託した場合にあっては、当該業務の委託を受けた者。以下この条において同じ。)は、法第七十七条の二第二項に規定するあっせん委員が同項ただし書の規定によりあっせんを行わないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 認可協会は、前項の規定による書面による通知に代えて、あらかじめ、同項の当事者に対し、次に掲げる方法のうち当該認可協会が使用するもの(以下この条において「電磁的方法」という。)及びファイルへの記録の方式を示し、当該当事者の書面又は電磁的方法による承諾を得て、同項の規定により通知すべき事項を電磁的方法により通知することができる。 この場合において、当該認可協会は、当該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4 第二項に規定する当事者の承諾を得た認可協会は、当該当事者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該当事者に対し、第一項の規定により通知すべき事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該当事者が再び第二項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。