児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第36の30の6の13条 令第三十三条第二項の内閣府令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。 一 手数料の額 二 手数料の納付期限 三 その他必要な事項