有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号
第12条(空売りを行う場合の価格等)
令第二十六条の四第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。
2 令第二十六条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場におけるマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。
3 令第二十六条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した金融商品取引所が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した取引所金融商品市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であってマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。
4 令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会の開始の時刻から終了の時刻まで(当該売買立会に午前立会、午後立会その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの)とする。
5 令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が次に掲げる価格(これらの価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除した価格。以下この項において同じ。)を基礎として算出するものとしてその業務規程において定める価格(当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか)とする。 一 法第百三十条に規定する最終の価格 二 最終の気配相場の価格
6 令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。
7 令第二十六条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場は、毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高(金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買に係るものを除く。)が最も多い取引所金融商品市場(当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場)とする。