児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第36の32の5条 法第三十四条の七の五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止又は休止しようとする年月日 二 廃止又は休止の理由 三 現に便宜を受けている者に対する措置 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間