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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第45条(特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外)

法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。

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なし