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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第48条(会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者)

法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十一条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める権利を得た信用協同組合及び同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十九条の三に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする。

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なし