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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第六十二号

第8条

公認会計士又は監査法人は、内部統制監査を実施した場合には、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第五条第二項第一号に規定する概要書に、内部統制監査の従事者、監査日数その他内部統制監査に関する事項の概要を合わせて記載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし