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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則平成十九年内閣府令第六十八号

第42条(区分経理の方法)

公益法人(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)の各経理単位の内訳を表示しなければならない。 2 公益法人が、複数の公益目的事業又は収益事業等を行う場合は、前項に規定する損益計算書の各経理単位の内訳について、公益目的事業に係る経理については各公益目的事業ごとの、収益事業等に係る経理については各収益事業等ごとの内訳を表示しなければならない。 ただし、各事業ごとに配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを公益目的事業に係る経理又は収益事業等に係る経理における共通収益及び費用として表示することができる。 3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十九号)の施行の日から起算して三年を経過する日前に開始する事業年度における公益法人の経理については、前二項の規定にかかわらず、貸借対照表(第十九条第一項の規定の適用を受ける公益法人が作成する貸借対照表に限る。)について公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理の各経理単位の内訳を表示し、損益計算書について各事業ごとに区分した経理の内訳を表示する方法とすることができる。