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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則平成十九年内閣府令第六十八号

第43条(区分経理を行わない公益法人の要件)

法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 貸借対照表について、前条第一項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。 二 各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし