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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則平成十九年内閣府令第六十八号

第50条(キャッシュ・フロー計算書の区分)

第四十六条第一項第一号のキャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。 一 事業活動によるキャッシュ・フロー 二 投資活動によるキャッシュ・フロー 三 財務活動によるキャッシュ・フロー 四 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 五 現金及び現金同等物の期首残高 六 現金及び現金同等物の期末残高 2 事業活動によるキャッシュ・フローの区分においては、直接法又は間接法により表示しなければならない。 3 現金及び現金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第一項各号に掲げる区分とは別に、表示するものとする。 4 キャッシュ・フロー計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし