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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則平成十九年内閣府令第六十八号

第68条(公益目的取得財産残額の変動の報告)

認定取消法人等は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第二項の額と異なるときは、同日(公益法人が合併により消滅する場合にあっては、当該合併の日。第七十条において同じ。)から三月以内に、様式第十二号による報告書を行政庁に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 最終提出事業年度の末日の翌日から取消し等の日までの前条第二項第一号及び第三号から第五号までに掲げる額の変動の明細を明らかにした書類 二 取消し等の日における公益目的事業財産のうち時価評価資産の価額の根拠を記載した書類 三 前項の報告書及び前二号の書類に記載された事実を証する書類 3 第一項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。 一 取消し等の日における前条第二項第一号に掲げる額 二 取消し等の日における時価評価資産の時価が同日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額 三 取消し等の日における前条第二項第三号から第五号までに掲げる額の合計額 四 取消し等の日における時価評価資産の帳簿価額が同日における時価を超える場合のその超える部分の額 4 行政庁は、取消し等の日における公益目的取得財産残額が前条第二項の額と異なると認めるときは、前条第二項の額を増額し、又は減額する。