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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の37の3条

法第三十四条の十七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の種類及び内容 二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 三 定款その他の基本約款 四 運営規程 五 職員の定数及び職務の内容 六 主な職員の氏名及び経歴 七 当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地 八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 九 事業開始の予定年月日 法第三十四条の十七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市町村長に提出しなければならない。 ただし、市町村長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。

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なし