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公認会計士法施行規則
平成十九年内閣府令第八十一号
第28条
(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合)
法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
この条文が引く先
1
引用
公認会計士法
第34の13条
(業務管理体制の整備)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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