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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第43条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第三十四条の二十二第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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なし