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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第62条(登録申請書の添付書類)

法第三十四条の二十五第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 定款記載事項 二 登記事項 三 社員のうちに法第三十四条の二十七第一項第二号イ又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項 四 社員による出資の履行があったことを証する事項 五 社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項

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なし