公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号 第64条(有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合) 法第三十四条の二十七第一項第四号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。