HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第67条(登録の抹消)

金融庁長官は、法第三十四条の二十八第二項の規定により登録有限責任監査法人の登録が効力を失ったときは、当該登録有限責任監査法人を有限責任監査法人登録簿から抹消するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし