公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号
第80条(責任保険契約の解除又は変更等)
登録有限責任監査法人は、令第二十九条第一項第三号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十五号により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六号により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3 登録有限責任監査法人は、第一項の承認を受けて責任保険契約を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第十七号により作成した責任保険契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等内訳書を添付し、又は別紙様式第十八号により作成した責任保険契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。