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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第36の47条
第一条の三十九に規定する者に係る認定等については、養育里親の認定等に準じて、都道府県知事が行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法施行規則
第1の39条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第50の2条
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