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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令平成十九年内閣府令第八十二号

第12条(期間の計算)

期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定に従う。 2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

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なし