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公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令平成十九年内閣府令第八十二号

第21条(審判手続の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)

第二回以後の審判手続の期日は、審判長が指定する。 2 前項の審判手続の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。 3 第一項の審判手続の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

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なし