公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令平成十九年内閣府令第八十二号 第22条(審判手続の指揮及び秩序維持) 審判手続は、審判長が指揮する。 2 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。 3 審判長は、審判手続の期日における秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。