公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令平成十九年内閣府令第八十二号
第26条(審判手続調書の形式的記載事項)
審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならない。 調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名 三 指定職員の氏名 四 出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名 五 審判手続の期日及び場所 六 審判手続の期日を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由 七 法第三十四条の四十二の二第一項に規定する方法により審判手続を行ったときは、その旨及び第十九条の二第一項第二号に掲げる事項
2 前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名しなければならない。