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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第37の4条

法第三十五条第七項の規定による協議は、第三十七条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を市町村長に提出してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし